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2026/10/22 | 外国人客の会計トラブルを防ぐ価格表示|総額表示とお通し

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外国人客の会計トラブルを防ぐ価格表示|総額表示とお通し

決済一次情報 16本
公開 2026/10/15最終確認 2026/10/22執筆 編集部
財務省の例の合計3,630円
有利誤認の課徴金・原則売上額の3%
有利誤認の罰金100万円以下
課徴金を命じない額150万円未満
分類決済・キャッシュレス
所管国税庁・財務省・消費者庁・経産省・中企庁・観光庁・国交省
最終確認日2026/10/22
出典16本

この記事の要約

外国人客との会計の行き違いを防ぐ価格表示を、消費税法の総額表示義務、景品表示法の有利誤認、財務省のサービス料の表示例、観光庁マニュアルのお通し・チップの説明から整理。多言語メニューの書き方も扱います。

本文

外国人のお客様との会計で起きる行き違いの多くは、注文する前に見えていなかった金額から生まれます。お通しや席料、サービス料、深夜の割増、持ち帰りと店内飲食の価格差などです。日本では、価格をあらかじめ表示するなら消費税込みの総額で示す義務があり(消費税法第63条)、価格などの取引条件を実際よりも著しく有利であると誤認させる表示は、景品表示法で「有利誤認」として禁じられています。観光庁サイトに掲載されている2008年作成の飲食店向け接遇マニュアルも、お通しに別料金がかかることやチップが要らないことを、メニューに書き、食事の前に説明するよう勧めています。この記事では、こうした公的資料の記述をもとに、メニューと店頭に何をどう書けばよいかを整理します。

2026年10月15日時点で、e-Gov法令検索の消費税法と景品表示法、国税庁のタックスアンサーと消費税率引下げ特設サイト、財務省の総額表示の考え方と質問集、消費者庁の価格表示の考え方、観光庁の公開資料を直接確認して書いています。本記事は公的資料の記述を整理したもので、個別の表示が法令に違反するかどうかを判断するものではありません。判断に迷う表示は、税務署や消費者庁の相談窓口、弁護士などの専門家に確認してください。

TAX01メニューの価格は消費税込みの総額で示す

消費税法第63条は、事業者が不特定かつ多数の者に商品やサービスを提供する場合に、あらかじめ価格を表示するときは、消費税額と地方消費税額を含めた価格を表示しなければならないと定めています。これが総額表示義務です。国税庁は、店頭表示、チラシ広告、新聞・テレビの広告など、どのような表示媒体で行われるかを問わないとしています。一方で、価格を表示していない場合にまで税込価格の表示を義務付けるものではなく、口頭で伝えるような価格も対象にならないとしています。財務省の質問集は、広告やホームページで示す見積り例も対象に当たると注意しています。

条文は、消費税の納税義務が免除される事業者(いわゆる免税事業者。外国人旅行者向けの「免税店」とは別の話です)を対象から除いています。ただし、後で触れる景品表示法の不当表示の禁止には、この除外はありません。税込か税抜かが分かりにくい表示は、どの店でも会計の行き違いのもとになります。

国税庁と財務省は、総額表示として認められる表示の例を次のように示しています(標準税率10%で税込11,000円の場合)。財務省の考え方は、税込価格である旨の表示は必要なく、税込価格に併せて税抜価格や消費税額等、消費税率が表示されていても差し支えないとしています。

税込価格だけを書く11,000円/11,000円(税込)
税抜価格を添える11,000円(税抜価格10,000円)
消費税額を添える11,000円(うち消費税額等1,000円)
税抜価格を先に書く10,000円(税込価格11,000円)

最後の例のように税抜価格を先に書く方法も認められていますが、財務省は、税抜価格を「ことさら強調する」ことで消費者に誤認を与える表示になるときは、総額表示義務を満たしているとはいえないとしています。税抜価格が税込価格だと誤認されれば、景品表示法の問題が生ずるおそれもあるとしています。税込価格が明瞭に表示されているかどうかは、財務省の考え方が参照する消費者庁の考え方では、税込価格の文字の大きさ、文字間や行間の余白、背景の色との対照性などを総合的に見て判断されます。日本語を読めないお客様は数字を頼りに注文します。メニューでいちばん目立つ数字を税込価格にしておくと、会計で金額が増えたように見える場面を減らせます。

CHARGE02サービス料と深夜料金は、何に何%かを書く

財務省は、取引金額の一定割合(○%)で示す手数料などの表示も総額表示義務の対象になるとしたうえで、手数料やサービス料の基礎となる取引金額が税込価格であれば、サービス料の割合を変える必要はないと説明しています。財務省が示す例は、税込価格3,300円(税抜価格3,000円)の食事にサービス料10%がかかる場合です。

メニューの表示「上記税込価格にサービス料として10%を頂戴いたします。」
ディナー(税込)3,300円
サービス料10%330円
合計3,630円(内消費税330円)

外国人のお客様に伝えるときに抜けやすいのは、10%が何に掛かるかです。料理だけか、飲み物を含めた合計か、席料やお通しにも掛かるのかを、価格の近くに書いておくと、会計で明細を見せながら説明しやすくなります。

深夜の時間帯だけ料金を上乗せする店もあります。深夜料金を直接取り上げた公的な指針は、今回の調査では確認できませんでした。ただ、消費者庁の「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」は、販売価格を表示する場合には、価格そのものに加えて、その価格が適用される商品の範囲と顧客の条件を正確に表示する必要があるとしています。何時以降に、何に対して、いくら(何%)加わるのかをメニューと入口に書いておけば、お客様は注文の前に総額を見積もれます。観光庁サイトに掲載されている2008年作成の接遇マニュアル(次の章で紹介します)にも、午後8時からの飲食に10%のサービス料を受ける場合や、午後8時以降の客に1人1,000円の席料を受ける場合の、日本語と英語の掲示例が載っています(時刻と金額は例です)。

OTOSHI03お通し・席料は、注文の前に知らせる

観光庁の「多様な食文化・食習慣を有する外国人客への対応マニュアル」(国土交通省総合政策局観光事業課、2008年2月作成。観光庁サイトの過去の施策に掲載)は、お通しを提供する店で、要求していない料理の金額が請求されたことに苦情を言うお客様がいることを、サービスに関する事例として挙げています。原因には、お通しに料金が発生するといった店のシステムや、料理の金額が明示されていないことを挙げ、対処として、お通しを提供するなど飲食施設独自のシステムについては、メニューに説明書きを加えるとともに食事前に説明するとよいとしています。作成後の制度改正(2019年10月の軽減税率制度の実施など)は反映されていないため、価格表示のルールは、この記事で紹介する現行の法令と国税庁・財務省・消費者庁の資料で確認してください。

同じマニュアルは、メニューに簡単に記述するとよい「日本の飲食施設のシステム」として、税金の金額、ノーチップ制、お通しに別料金が発生すること、伝票の取り扱い(テーブルチャージもしくはキャッシャーチャージ)を挙げています(「テーブルチャージ」は伝票の取り扱いの項目として挙げられている語です。マニュアルは席料の英訳には「cover charge」を使っています)。お通しや席料、サービス料、チップ不要の掲示について、日本語と英語の文例も収めています。

景品表示法との関係では、消費者庁の価格表示の考え方が、通常は関連する商品や役務と一体的に販売されている商品について、関連する商品や役務の対価を別途請求するのにその旨を明示しないで販売価格だけを表示することを、不当表示に該当するおそれがある表示の例に挙げています(示されている事例は、クロスの代金とは別に施工料金を請求する内装工事業者のケースです)。お通しや席料がこれに当たるかどうかを直接示した公的な資料は、今回確認できませんでした。お通しを断れるかどうかといった契約上の扱いも一次情報で確かめられなかったため、この記事では判断しません。

そのうえで、店の側でできるのは、金額と店の方針を注文の前に見える場所に書いておくことです。書いておきたいのは次の項目です。

金額1人あたりいくらか(税込)
対象全員か、座敷・個室・特定の時間帯の利用だけか
中身最初に小さな料理が出ること、その料理の代金であること
断れるか店としての方針(断れる、断れない)
書く場所メニューの最初のページ、入口の掲示、予約ページ

英語では、日本語を逐語的に訳すより、何が出て、いくらかかるのかを短く書くほうが伝わります。次は編集部が作った書き方の例です(観光庁マニュアルの文例ではありません。金額と時刻は例です)。席料は、マニュアルの英語文例にならって「cover charge」としています。

お通しA small appetizer (otoshi) is served to each guest. Charge: ¥500 per person (tax included).
席料Cover charge: ¥500 per person (tax included).
サービス料A 10% service charge will be added to the total amount of your bill (food and drinks, tax included).
深夜料金A 10% late-night charge will be added to orders placed after 10:00 p.m.
税込表示All prices include consumption tax.

MISLEAD04安く見せる表示は景品表示法の「有利誤認」

景品表示法第5条第2号は、商品や役務の価格その他の取引条件について、実際のものや同業他社のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示で、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるものを禁じています。消費者庁はこれを有利誤認表示と呼び、故意に偽って表示する場合だけでなく、誤って表示してしまった場合であっても、有利誤認表示に該当する場合は規制されると注意しています。

消費者庁の価格表示の考え方は、販売価格を表示する場合には、(1)販売価格、(2)その価格が適用される商品の範囲(関連する商品、役務が一体的に提供されているか否か等)、(3)その価格が適用される顧客の条件を正確に表示する必要があるとし、実際と異なる表示やあいまいな表示をすると、販売価格が安いとの誤認を与え、不当表示に該当するおそれがあるとしています。飲食店のメニューに当てはめると、次のような書き方が見直しどころになります(当てはめは編集部によるものです)。

(1)販売価格税抜価格だけが大きく、会計で消費税分が加わる
(2)商品の範囲コースやセットの価格に、お通し・席料・飲み物が含まれるかが書かれていない
(3)顧客の条件ランチだけの価格、予約客だけの価格、時間帯で変わる料金の条件が書かれていない

消費者庁は、有利誤認表示を行っていると認められた事業者に対し、措置命令などの措置を行います(第7条)。有利誤認などの表示をした事業者には、課徴金対象期間(最長3年間)に取引をした対象の商品・役務の売上額の3%に当たる課徴金の納付が命じられます(第8条第1項・第2項)。調査の開始などの基準日から遡って10年以内に課徴金納付命令(確定したもの)を受けたことがあり、その命令の日以後に再び対象の表示をしていた事業者は、4.5%になります(同条第5項・第6項)。ただし、違反の期間を通じて、表示が著しく有利であることを示す表示に当たることを知らず、知らないことにつき相当の注意を怠った者でないと認められる場合や、課徴金の額が150万円未満の場合は命じられません。また第48条は、価格その他の取引条件について著しく有利であると一般消費者を誤認させるような表示をした者を、100万円以下の罰金に処すると定めています。

TAKEOUT05持ち帰りと店内飲食で価格が違う店

持ち帰りや出前には軽減税率、店内飲食には標準税率が適用されるため、同じ料理でも税込価格が変わることがあります。消費者庁・財務省・経済産業省・中小企業庁の「消費税の軽減税率制度の実施に伴う価格表示について」(2018年5月18日)は、両方の税込価格を表示する方法と、どちらか片方だけを表示する方法を示しています。片方だけの場合、店内飲食のほうが税込価格が高いのに、持ち帰り等の場合の価格であることを明瞭に表示せずにその税込価格だけを示すと、店内飲食の価格が実際より安いと誤認させ、景品表示法の有利誤認に該当するおそれがあるとしています。そのうえで、税込価格が別途計算されることがある旨を、店内の目立つ場所に掲示するなどして注意喚起することが望ましいとしています。

この差は今後広がる可能性があります。2026年9月15日に閣議決定された大綱で、2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間、飲食料品の消費税率を1%に引き下げる改正案が示されました。国税庁・財務省の特設サイトは、その内容は法案が国会に提出され、可決・成立した場合のものだとしています。政府は2026年10月9日に「租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律案」を国会に提出しており(衆議院の議案受理日)、2026年10月22日時点の衆議院の議案情報では「衆議院で審議中」で、10月20日に財務金融委員会に付託されています。リーフレットによれば、1%の対象は現在8%の対象である飲食料品と同じ範囲で、新聞の定期購読は8%、その他は10%とされています。税率引下げに対応した総額表示に直ちに対応することが困難な事情がある場合には、2027年2月1日から5月31日までの間、飲食料品について、実際の支払額と誤認させない掲示などを条件に、8%または1%での総額表示を認める特例も示されています。持ち帰りメニューのある店は、法案の行方を特設サイトで確認しておくと準備がしやすくなります。

MENU06多言語メニューの料金は、数字と注記をそろえる

観光庁の対応マニュアルは、料理の価格を理解しないまま自国と同じ感覚で料理を注文する外国人のお客様もいるため、メニューには料金をアラビア数字で明示する必要がある(漢数字の使用は避ける)としています。無料でお代わりできるもの(ご飯やお味噌汁など)はメニューに明記しておいたほうがよいこと、大盛りに追加料金が発生するといった店独自のシステムは食事前に説明するとよいこと、時価の料理は注文を受けた際に料金を説明することが望ましいことも書かれています。メニューを店の外にも提示しておくことも勧めています。

言語を増やすときに気をつけたいのは、日本語版と外国語版で金額や注記が食い違わないことです。日本語のメニューだけ値上げして外国語版が古い価格のまま、という状態は、外国人のお客様から見ると表示と会計が違うことになります。価格を改定したら、全言語の版を同じ日に差し替える段取りにしておくと安心です。

通貨の書き方について、観光庁の「観光立国実現に向けた多言語対応の改善・強化のためのガイドライン」は、入館料の対訳例で「1,000 yen」(中国語は「1,000日元」)と書き、図記号の円の通貨記号は状況に合わせて変更できるとしています。¥とyenのどちらを使う場合も、1冊のメニューの中では書き方をそろえ、税込価格であることを冒頭に1行入れておくと、数字を見ただけで支払う額が分かります。メニューの翻訳の進め方は多言語メニューの作り方、入口や会計の案内表示は店頭の案内表示を多言語にする方法|観光庁指針とJISで扱っています。

TIP07チップが要らないことは、先に伝える

先に触れたとおり、観光庁の対応マニュアルは、メニューに書いておくとよい日本の飲食施設のシステムの一つに「ノーチップ制」を挙げ、「チップは不要です」という掲示の文例(英語は「Tipping is not necessary.」)も載せています。会計の場で初めて説明するより、メニューの最初のページやレジの近くに書いておくほうが、お客様が迷わずに済みます。サービス料を受けている店は、チップが要らないことと、サービス料が合計に加わることを並べて書くと、何を払えばよいかが一度に伝わります。

それでもお客様がお金を置いていった場合や手渡そうとした場合にどうするかは、店として方針を決めておくと、スタッフごとに対応が分かれずに済みます。受け取った場合の会計や税務上の扱いは、この記事で確認した資料には書かれていなかったため、税理士や税務署に確認してください。

CHECK08書いておく場所を決める

同じ内容を、お客様が店を選ぶ段階から会計まで、どこで目にしても同じ金額になるようにしておくのが基本です。

地図サービス・ホームページ税込表示であること、お通し・席料・サービス料・深夜料金の有無と金額
予約ページ上と同じ内容に加え、キャンセル料の規定
入口・店頭上と同じ内容を短く。外にもメニューを置く
メニューの最初のページ上と同じ内容と、チップが要らないこと
会計明細を見せ、項目を指しながら説明する。支払い方法の案内

地図サービスの店舗情報の整え方はGoogleビジネスプロフィールの設定|外国人客向け、予約時に示すキャンセル料の考え方は飲食店の無断キャンセル対策|キャンセル料と事前決済、会計で使える決済手段の整え方はインバウンドの決済対応|QR・クレカの整え方で整理しています。

FAQ09よくある質問

Q. 税抜価格を大きく書き、税込価格を小さく添えたメニューは問題ですか?
A. 財務省は、「9,800円(税込10,780円)」のような表示でも直ちに総額表示の義務付けに反するものではないとしつつ、文字の大きさや色合いなどで税抜価格をことさら強調し、消費者に誤認を与えるような表示は総額表示の観点から問題が生じうるとし、税込価格と誤認されれば景品表示法の問題が生ずるおそれもあるとしています。外国人のお客様には、いちばん目立つ数字を税込価格にしておくほうが伝わります。
Q. サービス料は税込価格に掛けて計算してもいいですか?
A. 財務省は、サービス料の基礎となる取引金額が税込価格であれば、サービス料の割合を変更する必要はないとし、メニューに「上記税込価格にサービス料として10%を頂戴いたします。」と表示する例を示しています。税込3,300円の食事なら、サービス料330円を加えて合計3,630円です。
Q. お通しを断られたら、代金を受け取ってはいけませんか?
A. お通しを断れるかどうかといった契約上の扱いは、今回確認した公的資料では確かめられなかったため、この記事では判断しません。観光庁の対応マニュアルは、お通しのような店独自のシステムはメニューに説明書きを加え、食事前に説明するとよいとしています。断れるかどうかを含めた店の方針を決め、注文の前に示しておくと、会計での行き違いを避けやすくなります。個別の事案は弁護士などの専門家に相談してください。
Q. 外国語のメニューにも税込価格を載せる必要がありますか?
A. 国税庁は、総額表示義務は表示媒体を問わないとしています。言語ごとに扱いを分けた記述は今回確認した資料にはありませんでしたが、外国語のメニューも店がお客様に示す価格表示です。日本語版と同じ税込価格を載せ、税込であることを書き添えておくのが分かりやすい形です。
Q. チップを渡されたらどうすればいいですか?
A. 観光庁の対応マニュアルは、ノーチップ制であることをメニューに簡単に記述するとよいとしています。渡されたときに受け取るか断るかは店の方針として決め、スタッフで対応をそろえておくと迷いません。受け取った場合の会計・税務上の扱いは、税理士や税務署に確認してください。

価格表示の見直しは、多言語の店頭表示やメニュー、予約ページの整備と一緒に進めると手戻りが少なくなります。インバウンド対策全体の中での優先順位は店舗のインバウンド対策 完全ガイド【2026年版】で整理しています。

※本記事は、消費税法・景品表示法と、国税庁・財務省・消費者庁・観光庁の公開資料をもとに、店舗の価格表示を中心に整理したものです。個別の表示が法令に適合するかどうか、個別の請求が認められるかどうかを判断するものではありません。飲食料品の消費税率引下げは、2026年10月22日時点では国会で審議中の法案の段階で、成立していません。

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最終確認日

2026/10/22

執筆

編集部

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